先日、政府が失業保険などに充てる雇用保険料を、2022年度に引き上げる方針を固め上げ幅の調整に入ったというニースを目にしました。
どうやら、新型コロナウィルス感染拡大にともなう失業者の増加で、これまでの雇用保険の積立金が底をつく見通しのようです。
ただ、予期せず失業した方にとっては、このコロナ禍の約2年間、この失業給付のおかげで助かったと思った人も多かったと思います。
私が13年間勤めた大企業を退職したのは、2021年3月31日のことです。コロナ禍、真っ只中。私もコロナ禍で失業した一人です。私も失業保険の恩恵をしっかり受けましたので本当に感謝感謝でした。
私が会社を辞めた理由は、私自身の体力的、精神的な疲労とコロナ禍での県外転勤辞令などいろいろありますが、
今後の自分のキャリアよりも自分の体や大切な家族のほうを選び、転勤辞令を断って退職したいうのが主な理由でしょうか。
世間的には在職中に転職活動をするのが一般的のようですが、私は転勤辞令が出てから退職を考えました。
急な転勤辞令と退職決意だったので就職活動をする時間が無かったことや、なにより私自身が疲れ果てていて働くというエネルギーが無かったという状態でしたので、休養しながらまずは失業給付を受けゆっくり職を探すという選択をしました。
4月に入って会社から離職票が届いたのが4月11日。4月12日には離職票を持ってハローワークへ行きました。
ハローワークに行くとまず担当者が確認することというのは、「離職票」に書いてある「退職理由」ですよね。退職理由は、今後の支給額に大きく影響する超重要項目になります。
私は解雇や会社都合により退職したわけではないため、私が渡した離職票には、単純に、「自己都合による退職」と記載されていました。
一般的にハローワークの担当の方からは、記載内容に間違いがないかの「事実の確認」のみで、それに対し本人が「間違いありません」と答えれば、「自己都合退職」として淡々と事務処理が進めれることになると思います。
私は日頃から保険や年金など様々な給付金などに興味があることもあり、ハローワークに行く前に「失業保険」についても色々調べてから行きました。
調べている時から、なんとなく私のケースは「特例給付」に該当するかもしれないと思っていたので、
申請の当日は、担当の方に「自己都合ですが、実は…」と、ダメもとで退職に至るまでの経緯を事細かく説明してみることにしました。
「特例給付」に該当すると、いろいろと優遇措置があります。通常の自己都合の退職ですと、給付の制限のというものがあり、実際に給付が開始するのは申請してから約2~3ヶ月後になってしまいますが、
特例該当なら、申請から7日間の待期期間が終了すればすぐ認定となり、1ヶ月も経たないうちに失業給付が開始され、また給付日数も通常より延長されます。かなりの違いです。
認定されるためにはいろいろ提出する書類がありますが、結果として、私は特例に該当し「特定理由離職者」という扱いになりました。
今回4~8月分を一度受給し、9~11月までは就職していたので一旦支給停止。そしてまた退職し12月から求職者になりました。受給期間満了はまだ来ていないので、再度申請ができるのは本当に助かります。
ちなみに、もう一つ特例には「特定受給資格者」というものもあり、企業が倒産した、解雇を受けたなどの理由によって、時間的余裕がなく離職をしなければならなかった人が該当します。
私が該当した「特定理由離職者」とは、さきほどの特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他「やむを得ない理由」により離職した人が該当します。
簡単にまとめますと、以下の正当な理由のある自己都合により離職した人を言います。
1.有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
2.有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
3.出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
4.父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
5.配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
6.特別の事情により、通勤が困難になり離職した人
7.企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
(注)詳しくは、ハローワークへお問い合わせください。
ハローワークの方から具体的に説明があったわけではないですが、私の場合は、どこに該当したのか自分なりに考えてみました。
おそらく「6.特別の事情で、通勤が困難になり離職した」あたりか、「4.父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した」かな?とは思っています。現在、母親が脳梗塞や脳血管疾患で通院していますので。
「6.通勤が困難」についてですが、インターネットでいろいろと調べところ、概ね片道2時間以上かかるような場所に職場があると通勤困難とみなされ、家庭などに事情があり転居が難しい場合は、「やむを得ない理由」による離職したとしてみてもらえることが多いようです。
もちろん、私は事前にこのことを知っていましたので、転勤先の事業所と自宅までの距離やかかる時間は調べていきました。車のナビやGoogleマップで調べてみても2時間はかかるので、そのことは担当の方に伝えました。
すると、「転勤先」(予定)の場所を離職票の余白に記入してくださいと言われ、さらに母親の病気については、「住民票(同居の確認)」と「病気がわかるもの(お薬手帳、医療明細等)」を改めて持ってきてくださいと言われました。
お薬手帳等は何ページに渡りコピーを取られ、担当の方も上司の方に何度も相談したりとかなり時間がかかりましたが、なんとか特例に該当となりました。自己都合による退職だとしても、言ってみるもんですね。
まとめると、「特定理由離職者」該当したことのメリットは以下のとおりです。
1.自己都合退職による給付制限が、2ヶ月から「給付制限なし」へ
2.所定給付日数が「延長」(私は120日から180日へ)
3.国民健康保険料が「減免」される。(私の場合は約半額)
ただ、私は9月1日に再就職をしたため、この失業給付は就職日の前日(8月31日)でいったん打ち切りとなりました。
その時点では、給付期間延長された日数も含めて「45日」残っていたので、「再就職手当金」が支給されるかもと少し期待しましたが、本来の受給期間日数はすでに受給してしまっているため、該当せず支給終了となりました。
その時はきっと数年間は新たな職場で頑張っていると思っていたので、45日分は受給できなくても仕方ないかと思いましたが、まさかまたハローワークにお世話になることになろうとは。
結果的に11月30日に退職して、元職場から12月9日に離職票が届きましたで、約3ヶ月ぶりにまたハローワークに行ってまいりました。
今回の失業給付は、新たに勤めた再就職先の申請ではなく、今年4月に申請した「前々職」の続きということでの申請となりました。
ですので、「離職票」は持っていきましたが、ハローワークでは再就職先の「退職日」を確認しコピーしたくらいで、すぐに離職票は返却されました。
要するに、ハローワークではいつから受給を再開するか退職日が確認できればいいので、離職票ではなく「退職証明書」でも良かったみたいです。
ただ、少し失敗したと思ったのが、今回の再申請で、私は支給が再開されるのは退職日の翌日分(2021/12/1)から支給されると勝手に思っていましたが、
実際に支給が再開する日は、その再申請の手続きした日(2021/12/10)からとの説明だったので少し遅くなってしまいました。
通常は会社から離職票が届くまでに1週間以上かかることが多いので、先に「退職証明書」だけ送ってもらえるようお願いしておけば良かったです。そこは調査不足でした。
そして、この「再申請」の時にあわせて気をつける点ですが、「受給期間満了年月日」にも注意が必要です。
私の場合は、「令和4年5月30日」で受給期間満了となるとのことなのでまだまだ余裕がありますが、
残りがあるからとその受給期間満了日の間近になって慌てて手続きをしたような場合は、「残日数」を受け取ている途中で受給期間満了日が来てしまい、失業給付が途中で打ち切りになることもありますので注意が必要です。
最後に、私の失業給付の受給状況を時系列でまとめたいと思います。
R3.3.31 会社退職
R3.4.12 ハローワークへ失業給付申請
R3.4.18 待機期間満了(7日間・給付制限なし)
R3.5.13 第1回失業認定日(4/19分から支給)
R3.6.1 第2回失業認定日
R3.6.13 第3回失業認定日
R3.7.27 第4回失業認定日
R3.8.24 第5回失業認定日
(※通常ならここで受給終了。しかし特例により60日分延長へ)
R3.8.31 再就職により支給打ち切り(再就職手当は該当せず)
R3.9.1 再就職
R3.11.30 会社退職
R3.12.10 再離職による支給再開の申請(残45日分)
R3.12.14 第6回失業認定日(12/10から4日間分の支給)
現状では、こういう経過となっています。あくまで「特定理由離職者」に該当した私のケースですので、参考程度にみてください。
昨年、今年にかけて新型コロナウィルスによる影響により、失業保険の申請方法や法律も大きく変わっています。うっかり見逃すと損をしてしまうこともありますので、事前によく調べてからハローワークへ行くことをおすすめします。
先日、受けた学校事職職の面接は予想通りお祈り通知が来てしまったので、残りの45日分を受給しながら、じっくりと就職活動をしていきたいと思っています。
それでは、また